人身自由の侵害に対する国家賠償の最新基準が462.44元/日に改定

2024/05/24
2024年5月20日、最高人民検察院第十検察庁は「国家賠償の決定をした際に2023年度全国従業員日平均賃金基準を適用することに関する通知」を公表しました。この通知によると、2024年5月20日から、国家賠償の決定をした際に、公民が人身の自由を侵害された場合における賠償金は、一日当たり462.44元に応じて計算することが決定されました。これまで一日当たり436.89元だった基準と比較すると、約6%増となります。
 
国家賠償事件は、国家機関およびその職員が職権を行使して公民、法人およびその他組織の人身権または財産権に損害を与えたことによって引き起こされる事件です。「国家賠償法」および関連司法解釈の規定にもとづき、国家賠償は、一般に行政賠償、刑事賠償および(非刑事)司法賠償が含まれます。「国家賠償法」第33条は、公民の人身自由を侵害した場合、一日当たりの賠償金は国家前年度従業員日平均賃金にもとづき計算すると定めています。したがって、「国家前年度従業員日平均賃金」の更新にともなって、公民の人身自由の侵害に対する賠償金も更新されることになります。

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