「データ越境移転の促進と規範に関する規定」が施行される

2024/04/18

「データ越境移転の促進と規範に関する規定」(以下「規定」という)は、国家サイバースペース弁公室が2024322日に公布し、公布日から施行されています。

 

「個人情報越境標準契約弁法」が202361日に施行されたことに伴って、外資企業の個人情報越境に対するかなり厳格な要求が出され、広範にわたる外資企業の不安をあおりました。外資を誘致し安定させるため、中国当局は20238月から個人情報越境監督管理の要求を緩和するシグナルを出し始め、20239月末に「データ越境流動規範化と促進規定(意見募集稿)」に対するパブリックコメントを募集しました。今回の「規定」は、パブリックコメントの手続を経て最終的に施行された部門規定となります。次に概要を紹介します。

 

「規定」はデータの越境に関する安全評価、個人情報越境の標準契約、個人情報保護認証などデータ越境制度の施行について定めています。「規定」によると、次の事由に該当する場合、各種手続が免除されます。

 

   個人が一方の当事者として締結および履行する契約、例えば海外ショッピング、海外発送、海外送金、海外支払、海外口座開設、航空券やホテルの予約、ビザ申請手続、受験サービスなど、境外に個人情報を提供することが確実に必要であるとき

 

   法により制定した労働規則制度および法により締結した集団契約にもとづき越境人材マネジメントを実施する際、境外に従業員の個人情報を提供することが確実に必要であるとき

 

   緊急事態において自然人の生命、健康および財産の安全を守るため、境外に個人情報を提供することが確実に必要であるとき

 

   基幹情報インフラの運営者以外のデータ処理者が当年11日から累計で境外に10万人未満の個人情報(要配慮個人情報を含まない)を提供するとき

 

これらの免除事由に該当する場合、標準契約の締結と届出手続を必要としません。とはいえ、重要データの越境は前段の免除事由が適用されないことに注意を要します。なお、重要データの範囲については、関連政府部門が公表することになっています。

 

「規定」のその他内容は、弊所が426日に開催する勉強会において説明する予定です。

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