2024年4月26日(金曜日)「第一四半期の新法令の重要条文を読み解く」と題する勉強会を開催します。
2024/04/18
講師:広東謝宏律師事務所 謝宏 代表律師
今回の勉強会は、皆様からの要望にお応えし、第一四半期(2024年1月1日~3月31日)に新たに公布、改正または施行された法令等の中から、日系企業の事業経営に一定の影響を与える一部の法令を選んで、その重要条文を読み解き、日系企業への影響を分析する予定です。「第一四半期の新法令の重要条文を読み解く」と題し、次のテーマを取り上げます。
1. 2024年1月1日に施行の「中華人民共和国愛国主義教育法」によると、日系企業は社内で愛国主義教育を実施する義務があるか?日系企業の従業員が愛国主義教育活動に参加するため休暇申請した場合、会社の同意を必要とするか?もし同意した場合、日系企業はその休暇期間の賃金を支払う必要があるか?
2. 2024年3月1日に施行の「中華人民共和国刑法修正案(十二)」によると、日系企業の董事、監事、高級管理職の人員が職務上の便宜を利用して、当該企業と同業の会社を自ら経営するか、他人のために経営した場合、刑事責任を追及されるか?
3. 2024年3月10日に公布、2024年5月1日から施行の「国務院による改正または廃止される一部行政法規に関する決定」によると、長年に運用されている「労働保険条例」は廃止された。「労働保険条例」の規定にもとづき、従業員は病気または業務によらず負傷したために休業のうえ治療を受けた期間において(以下「医療期」という)、その本人賃金の一定割合(40%~100%)に応じて傷病休暇賃金または救済費を取得する権利を有する。2024年5月1日(「労働保険条例」の廃止日)まで、日系企業は当該規定にもとづき医療期にある従業員に対し傷病休暇賃金または救済費を支払う義務があるか?「労働保険条例」の廃止後、日系企業はどのような基準で医療期にある従業員に対し傷病休暇賃金または救済費を支払うべきか?
4. 2024年3月22日に公布かつ施行の「データ越境移転の促進と規範に関する規定」によると、日系企業が国外の親会社に個人情報を提供する場合、どのような状況下でデータの越境安全評価を申告し、個人情報越境標準契約を締結し、個人情報保護認証を取得する義務を負うか?これらの義務が免除される状況とは?もし免除された場合、日系企業は依然、個人情報保護影響評価を実施する必要があるか?
日本人経営者に限らず、法務ご担当者の方も気軽にお申し込みください。
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■ テーマ:第一四半期の新法令の重要条文を読み解く
■ 講 師:謝 宏(XIE Hong)律師 広東謝宏律師 事務所代表
■ 言 語:日本語
■ 日 程:2024年4月26日(金曜日)
■ 場 所:広州東駅となり中泰国際広場A2006室 広東謝宏律師事務所 会議室
■ 時 間:15:00~16:00
■ 参加費:無 料
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※ お申し込みを希望なさる場合、「申込み用紙」をご活用ください。参加される方の所属先会社名、
4月25日(木)までにメール/Faxにて申込みください。