2024年3月29日(金曜日)「新会社法の重要条文を読み解く~日系企業への影響分析~」と題する勉強会を開催します。

2024/03/21

新会社法の重要条文を読み解く

~日系企業への影響分析~

 

講師:広東謝宏律師事務所 謝宏 代表律師

 

20231229日、全人代常務委員会は改正後の「会社法」(以下「新会社法」という)を採択しました。「新会社法」は202471日から施行されます。今回の改正は1993年の「会社法」以来の第6回改正であり、規模が最も大きな改正でもあります。改正内容の統計によると、2018年「会社法」と比較して、今回の改正は16条を削除し、228の条文を新規追加または修正しており、このうち実質的な改正は112の条文に上ります。

 

今回の勉強会は、外商投資企業の視点から「新会社法」の重点条文を読み解き、外商投資企業に与えうる影響を分析します。勉強会において、次の質問にかかわる内容を取り上げる予定です。

 

1.  「外商投資法」によると、20191231日より前に「外資三法」にもとづき設立された外商投資企業は、20241231日までこれまでの企業組織形態などを維持できるが、多くの日系企業は20241231日までにコーポレートガバナンスの再構築を完了させることを目標とし、会社定款の改訂業務を推し進めている。では、どのようにコーポレートガバナンスを再構築し、どのように会社定款を改訂すれば、「新会社法」の要求に適合させることができるか?

 

2.  「新会社法」は、株主会、董事会、監事会、総経理の職権範囲についてかなり大きな変更を加えたと聞いたが、具体的な変更内容とは?

 

3.  「新会社法」によると、従業員数が300名以上の有限責任公司はその董事会構成員のうち会社従業員代表を置かなければならないと聞いたが、この理解は正しいか?もし日系企業が従業員董事を設置しなければならない場合、従業員董事はどのように選出すべきか?企業へのリスクを回避できる対応策があるか?

 

4.  「新会社法」は「瑕疵出資株主失権制度」を規定したと聞いたが、どのような制度か?どうすれば法的リスクを引き下げることができるか?

 

日本人経営者に限らず、法務ご担当者の方も気軽にお申し込みください。

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■ テーマ:新会社法の重要条文を読み解く

~日系企業への影響分析~

■ 講 師:謝 宏(XIE Hong)律師 広東謝宏律師 事務所代表

■ 言 語:日本語

■ 日 程:2024329日(金曜日)

■ 場 所:広州東駅となり中泰国際広場A2006室 広東謝宏律師事務所 会議室

■ 時 間:15001600

■ 参加費:無 料

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 お申し込みを希望なさる場合、「申込み用紙」をご活用ください。参加される方の所属先会社名、お名前、お電話番号 、メールアドレスをご明記の上、

   328日(木)までにメール/Faxにて申込みください。

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